各雇用関係助成金に共通の要件

おじぎ

助成金を申請する際には、以下の条件を満たしている必要があります。

A:受給できる事業主
1 雇用保険適用事業所の事業主であること
2 支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
3 申請期間内に申請を行うこと

B:受給できない事業主
次の1~7のいずれかに該当する事業主(事業主団体を含む)は、雇用関係助成金を受給することができません。
1 不正受給
(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようとすること)
をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主
2 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
3 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
4 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。
5 暴力団関係事業主
6 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
7 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主

となっています。

また、受給条件としては、

  1. 正社員を1名以上雇用している
  2. 雇用保険・社会保険を払っている
  3. 半年以内に会社都合の解雇をしていない
  4. 残業代、休日出勤代等の未払いをしていない

助成金を申請する際には、社労士さんに一度確認しておくといいと思います。